【保存版】認定日本語教育機関2025年12月手引きの変更点まとめ

2026.01.23

皆様、いつも本コラムをご覧いただきありがとうございます。 今回のコラムでは、「認定日本語教育機関の認定申請等の手引き(12月12日更新版)の重要変更点」 と題しまして、

(1)審査プロセスと面接審査の運用変更 (2)事前相談の厳格化と予約ルールの変更 (3)再申請時における提出書類の簡素化と留意点

について解説させていただきます。

(1)審査プロセスと面接審査の運用変更

審査プロセスの透明性と厳格性を高めるため、今回の手引き更新では審査体制および面接審査の運用について重要な変更がなされました 。 主な変更点は以下の通りです。

審査体制の変更:一次審査について、これまでは「委員2〜3人が1組」で行うとされていましたが、更新後は「審査会の複数委員」で行う体制へと変更されました 。

面接審査の原則実施:面接審査については、原則として「全ての申請機関」に対して実施することとされました 。ただし、一次審査で法令不適合が確認された場合や、直近の審査結果を踏まえ面接不要と判断された場合などは、面接なしで不認定となる可能性があります 。

オンライン実施の検討:令和8年度の1回目の申請から、面接審査をオンラインで実施することが検討されています 。その際の録音・録画は一切禁止されています 。

参加者の制限と守秘義務:面接審査に参加できるのは、設置者または機関に所属する者に限定されます 。第三者を同席させることはできず、審査情報の漏洩が判明した場合には、その時点で審査が終了する厳格な措置が取られます 。

特に面接審査が「原則全員実施」となった点は、準備の負担増につながる一方、申請内容を直接説明する機会が確保されたとも言えます 。 また、審査官や委員に対する不適切な働きかけについては、判明した時点で即座に審査終了・事実公表という厳しい対応が明記されているため、公平な審査への対応を改めて徹底いただく必要があります 。

(2)事前相談の厳格化と予約ルールの変更

(3)再申請時における提出書類の簡素化と留意点

認定申請の入り口となる事前相談の運用について、今回の更新でルールがより明確化・厳格化されました。 主な変更点は以下の通りです。

予約方法の限定:事前相談の予約は、文部科学省ホームページ内の専用予約フォームでのみ受け付けられ、それ以外の方法(電話等)では一切受け付けられません 。

原則必須化:継続審査判定を受けた案件を除き、事前相談を行っていない場合は認定申請の確認を受けることができないため、申請を検討されている機関にとっては事実上必須のステップとなります 。

受付期間の厳守:申込受付期間を過ぎた後の受付は一切行われないため、文科省HPに掲載されるスケジュールを常に確認しておく必要があります 。

また、審査スケジュールについても、申請件数等に応じて認定時期が変動する可能性がある旨が明記されました 。 「いつまでに認定を取得したいか」という逆算の計画において、より余裕を持ったスケジュール管理が求められるようになっています。

今回の更新では、一度「不可」判定を受けた機関や、取り下げを行った機関が再申請を行う際の実務的な負担を軽減する措置が盛り込まれました。

提出書類の簡素化(令和8年度以降):面接審査受審後に「不可」となった、あるいは取り下げた機関が再申請する場合、前回から変更があった書類のみの提出が可能となります 。

新旧対照表の作成:変更がある書類については、訂正箇所を赤字で記載し、任意書式の新旧対照表を添付する必要があります 。

情報の整合性:様式間の「そご(矛盾)」がないよう留意することが改めて強調されており、特に教員数や収支計画、事業計画などの数値データの不一致は厳しくチェックされます 。

予約方法の限定
原則必須化
受付期間の厳守
提出書類の簡素化(令和8年度以降)
新旧対照表の作成
情報の整合性
審査体制の変更
面接審査の原則実施
オンライン実施の検討
参加者の制限と守秘義務

 

https://www.funaisoken.co.jp/seminar/137215

PAGETOP
無料経営相談(平日9:00~18:00) 0120-958-270
無料経営相談